国民年金の保険料、正直いまははらえない

   

知ってればそれだけ得する国民年金の申請免除

人生いつも順風満帆というわけにはいきません。病気になった・失業した・収入が減った、ということもあるかもしれません。長い人生にはきっとあります。そんなとき、国民年金の保険料の支払いが難しい・・・というとき、申請免除という制度があります。
申請免除とは申請することにより免除が認められる制度です。申請の手続きは、市町村役場又は年金事務所で行います。

申請免除の種類

申請免除には全額免除、半額免除、4分の3免除、4分の1免除があります。

なぜ、免除申請したほうがいいか

保険料を支払うのが困難だからといって支払わないでいると、支払っていなかった期間は「未納期間」と言って老齢基礎年金の額を算定する際まったく算定されません。保険料を支払っていなければ支払っていない期間分は老齢年金はもらえないということです。それに対して免除期間と認められれば年金額に反映されます。ゼロなのか1とはいかなくても0.5なのかは大きな違いです。

法定免除とは違い必ず免除されるとは限りませんが、とりあえず申請しましょう

区分 反映
全額免除期間 2分の1が年金額に反映
4分の3免除 8分の5が年金額に反映
半額免除 8分の6が年金額に反映
4分の1免除 8分の7が年金に反映

諸注意:
ここで、似たような制度に若年者猶予制度、学生納付特例制度がありますが、これらは老齢年金の受給資格期間(年金をもらうために必要な期間(原則25年必要))にカウントされますが、受給額には反映されません。

4分の3免除、半額免除、4分の1免除のように一部を納付する必要のある期間は納付する必要がある部分(例えば4分の3免除では残りの4分の1を支払っている)を支払っていることが必要であり、その額を支払わなければ未納期間になります。

免除制度を利用をしている期間にけがや病気、死亡があったら保険料を支払っていたものとみなされて障害年金、遺族年金を満額受給できます。万が一未納期間となりますとその期間が長いと全く受給できなくなることがあります。このように未納よりは免除です。

免除申請のデメリットは?

免除申請を利用すれば、保険料を支払わなくとも免除期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算定され、受給額にも反映(若年者猶予制度、学生納付特例制度は額には反映されない)されますが、追納しなければ老齢基礎年金の額は保険料を全額納付した額に比べて減額された額となってしまいます。それを避けるためにはやはり追納が必要となります。

追納とは?

追納は厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内まで追納が可能です。
追納を行う場合は保険料に一定の額が加算されます。ただし、免除を受けた月の属する年度の翌々年度以内に追納する場合は保険料に加算されません。ですので、早めに追納をしたほうが得ということになります。
ただ、追納を行うにあたり、保険料が高額になる場合(免除期間が長い等)支払いが困難になる場合もあります。支払い方法には、全部一括で支払う方法だけでなく、1ヶ月分ごと、2ヶ月分、3ヶ月分、6ヶ月分ごと分割して支払う方法もあるので自分が無理なく支払える方法を探すのがいいと思います。

免除期間

免除の申請は本人の申請によって行いますが、免除の期間は、年単位で毎年7月から翌年の6月までの期間が免除されます。一度免状になったからと言って永久に免除が続くわけではありません。この点は注意が必要です。
また、平成26年4月から免除申請できる期間が申請の時から2年1ヶ月まで遡れるようになりました。
これによって、今まで、保険料を滞納していた方も2年1ヶ月前までは免除期間と扱われる可能性もあるので、市町村役場又は年金事務所に相談してみるといいでしょう。
一方、学生納付特例制度は4月から3月までの単位となっています。

まとめ

保険料を支払うことが困難で支払っていない方でも、審査に通りますと免除されますので、市町村役場か年金事務所へ相談することを強くおすすめします。また、お近くの社会保険労務士でも相談をお受けできる人もいますのでインターネットなどで無料で相談を受けてくれる人を検索してみてください。社労士に手続きを依頼することもできますが、非常に簡単な手続きなのでご自分でやる方がいいと思います。社労士への手続き依頼は有料となります。

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