自営業者の年金を増やす方法(付加年金)

      2016/08/20

おさらい。付加年金とは?

国民年金の第1号被保険者が付加保険料を納めることにより加入できます。付加保険料は、単独では納めることはできず、通常の保険料と一緒に納めることが必要です。すなわち、免除や滞納者は付加保険料を納められないことになります。

費用対効果を検証

付加保険料を納めることによって、給付の時に付加年金を受給できます。1ヶ月あたりの負担と給付は、これが、またわかりやすい。負担(付加保険料)は400円です。給付は200円×付加保険料を納めた月数です。

  • 負担(年間) 400円×12ヶ月
  • 給付(年金額) 200円×12ヶ月

例えば、付加年金の保険料を10年間(120月)支払うとすると、付加保険料は月400円ですから、支払総額は、400円×120月=4万8000円となります。
それに対して、将来受け取れる付加年金の年金額は、「200円×付加保険料を納付した月数」になりますので、この場合の年金額は、200円×120月=2万4000円となります。

この2万4000円が毎年受け取れることになりますので、2年間受け取ると、2万4000円×2年=4万8000円。おや、支払った保険料と同額になります。つまり、2年間付加年金の給付を受けると元が取れるというのは、嘘では無かった。ということになります。

ではココで、
例えば2年間(24月)だけ納付した場合、つまり、独立を夢見て2年間がんばったけど(第1号被保険者)芽が出ず、2年後に廃業して、サラリーマンに戻ったケース。付加保険料の支払いは、400円×24月=9600円で、受け取れる年金額は200円×24月分で4800円。これが毎年受け取れるわけです。確かに納付した期間にかかわらず、「2年で回収」できています。

まとめ

付加年金は保険料が400円(年間4800円)で年金額は2400円これだけ見れば、取るに足らない年金に見えますが、年金はスパンが長いので、40年かけ続けると96000円の年金額が得られます。それに対する保険料は40年間の合計で192,000円です。こんなに割のいい投資はありません。
しかし、付加保険料を納めることができるのは第1号被保険者のみでサラリーマン(第2号被保険者)やその妻(第3号被保険者)はもちろん加入できませんし、第1号被保険者であっても保険料を滞納している人などは加入することができません。

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