
「障害年金」って何?
日本では、20歳以上の全ての国民が「公的年金」への加入を義務づけられています。公的年金には、自営業や主婦、学生などが加入する「国民年金」、サラリーマンや公務員などが加入する「厚生年金」などがあり、だれもが、いずれかの公的年金に加入することになっています。
年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」がすぐに思い浮かびますが、現役世代にとっても、不慮のけがや病気などで障害の状態になったとき、家計の支え手が亡くなったときなどに、それぞれ「障害年金」「遺族年金」が支給されるなど、”人生のもしも”を支える重要な社会保障制度です。ここでは、「障害年金」について詳しく紹介します。
「障害年金」は、私たちが病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、長期療養が必要ながんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などの内部疾患、又は統合失調症などの精神の障害により、仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。また、障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます。
障害年金はどんなときに支給されるの?
障害年金を受けられるかた
障害年金を受けられるのは、公的年金に加入し、保険料納付済期間等を有し、かつ、障害の状態が一定の程度にあることなどの障害年金の支給要件を満たしているかたです。
障害年金の種類と支給要件
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」などがあり、
障害の原因となった病気やけがで初めて病院を受診した日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が違ってきます。
国民年金の被保険者には「障害基礎年金」が、厚生年金の被保険者には「障害厚生年金」が支給されます。厚生年金の被保険者は、原則自動的に国民年金の第2号被保険者にもなるため、障害の程度が1級・2級であれば障害基礎年金も支給されます。
ここでは、国民年金・厚生年金の被保険者に支給される障害年金について、それぞれの支給要件を説明します。
(1)障害基礎年金(国民年金)
障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。
初診日が20歳前のかたは、20歳に達したとき(ただし、20歳に達したとき以後に障害認定日(注)がある場合は、障害認定日)に、初診日が20歳以降のかたは障害認定日に、障害の程度が障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。
また、障害認定日に障害の程度が障害等級表1級・2級のいずれにも該当しなかった人が、その後症状が悪化して障害等級表1級・2級のいずれかに該当する障害の状態である場合、65歳になるまでの間に請求したときは、請求した翌月分から支給されます。
なお、障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件はありません。
(Ⅰ)初診日のある月の前々月までの国民年金に加入している期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
(Ⅱ)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
(注)障害認定日:障害の程度を定める日のことで、原則、障害の原因となった傷病の初診日から1年6か月を経過した日をいいますが、1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)は、その日をいいます。
(2)障害厚生年金(厚生年金)
厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。
病気やけがによる障害の程度が、障害認定日の時点で障害等級表1級・2級又は3級のいずれかの状態である場合に支給されます。
また、障害認定日に障害の程度が障害等級表1級・2級又は3級のいずれにも該当しなかった人が、その後症状が悪化して障害等級表1級・2級又は3級のいずれかに該当する障害の状態である場合、65歳になるまでの間に請求したときは、請求した翌月分から支給されます。
なお、障害厚生年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(Ⅰ)初診日のある月の前々月までの国民年金に加入している期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
(Ⅱ)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
(3)障害手当金(厚生年金)
厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に一時金として支給されます。
障害の原因となった病気やけがの初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日において、障害厚生年金を受けられる程度よりも軽い障害の状態(障害の程度が障害手当金に該当する障害等級表に定める程度の障害の状態)である場合に支給されます。
なお、障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。
(Ⅰ)初診日のある月の前々月までの国民年金に加入している期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
(Ⅱ)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
障害年金が支給される「障害の程度」とは
障害年金が支給される「障害の程度」については、「国民年金法施行令」及び「厚生年金保険法施行令」によって障害等級(1級から3級)が定められています。
(注)身体障害者手帳の等級とは異なります
| 障害等級 | 障害の程度 |
|---|---|
| 1級 | 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできないかた(又は行うことを制限されているかた)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるようなかたが、1級に相当します。 |
| 2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできないかた(又は行うことを制限されているかた)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるようなかたが2級に相当します。 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受ける、又は労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限があるかたが3級に相当します。 |
| 障害手当金 | 傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの |
障害年金の支給額は?
支給される障害年金の額は、加入していた年金や障害の程度、また、配偶者の有無やこどもの数などによって異なります。
障害基礎年金の年間支給額(令和7年度(2025年度))は、1級が1,039,625円、2級が831,700円(いずれも新規裁定者(67歳以下のかた)の年金額)。18歳になった後の最初の3月31日までの子(又は1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がいる場合は、その数に応じて、こども1人につき一定額(こども2人までは1人につき239,300円、3人目以降は1人につき79,800円)が加算されて支給されます。
障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入期間中の標準報酬額と加入期間で算出され、「報酬比例の年金額」とも言われます。1級は報酬比例の年金額の1.25倍、2級は報酬比例の年金額が、障害厚生年金として支給されます。また、65歳未満の配偶者がいる場合は、239,300円(令和7年度(2025年度))が加算されて支給されます。
1級、2級の障害厚生年金を受けられるかたには、配偶者加算がされるほか、併せて障害基礎年金も受けられます。また、3級の障害厚生年金及び障害手当金は、厚生年金に加入していた場合のみ、支給が受けられます。
障害基礎年金、障害厚生年金、障害手当金の額は、物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われ、支給額に反映されます。
