学生時代の国民年金任意加入

   

学生時代の国民年金(平成3年4月以降)

現在の国民年金制度では20歳以上については学生あろうとなかろうと国民年金に強制的に加入することになっています。従って、20歳以上の学生の方は国民年金保険料を納めなければなりません。

学生時代の国民年金(平成3年3月以前)

しかし、平成3年(1991年)3月までは、20歳以上の学生について「任意加入」という制度でした。この学生時代に国民年金の保険料を払わなくてもよかったのです。はい私も払ってませんでした。

任意加入と強制加入の違い

強制加入とは加入する義務があるということですので、免除(納付猶予)の申請をせず保険料を払わなければ「滞納」ということになります。

一方、任意加入については、加入するかどうかは自由ということになりますので、保険料を払えば「保険料納付済期間」として将来の年金につながりますし、仮に保険料を払わなくても「滞納」とはならずに、いわゆる「カラ期間」となります。カラ期間とは、年金額には反映されないが加入期間には反映される期間です、受給資格期間を満たせていない場合にはカラ期間分を加えることができます。

申請をしなければ、学生のカラ期間は把握不能

このカラ期間ですが、大きな問題点があります。例えば、私のカラ期間について、はじめから年金機構で把握しているわけではありません。20歳からの2年間保険料を払っていないとして、それが「学生だったから」払っていないのか、単なる「滞納」なのかは社会保険庁はわかりません。ただ、データにその2年間について保険料の納付記録がないだけです。「カラ期間」の申し出をしなければ、「ねんきん特別便」はその期間が空白となっているはずです。申し出をして、初めてカラ期間として扱われます。

あきらめず、まず相談を

前述の通り、カラ期間は受給権に関してしか有効ではありません。受給権を取得している方にはどうでもいいことかもしれませんが、1年不足しているために受給権を得られていない方は、「ねんきん事務所」で相談をしてください。

カラ期間に関する証明書

カラ期間に関しては、こちらで証明をしなければなりません。この例に関しては「その期間学生であったことを証明する書類」を学校から取り寄せる必要があります。

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