国民年金もらえる?

   

国民年金25年以上加入すれば65歳から終身受取れます。

大方の方が年金といえば老齢年金と思っています。では、国民年金からもらえる老齢基礎年金をもらうための条件を見てみましょう。

保険料を納めた期間

老齢基礎年金をもらうためには保険料を納めている必要があります。具体的には「保険料を払うか、免除された期間が(原則)25年以上ある人」は受給権がある人(受給権者)となります。この25年という期間を満たさなければ、年金は全く貰えません。ただし、生年月日等によって期間短縮措置が設けられています。以前にも年金相談に見えられた方が、どうしても3ヶ月ぐらい足りないので、「この空白期間にどこかで勤めていた記憶はありませんか?」とお聞きしたのですが、どうしても出てこなかったので残念な結果になりました。

何歳からもらえるの?

老齢基礎年金は原則として「65歳から終身受取り」となります。
65歳よりも早く受け取りたい人は「繰上げ」制度、もっと遅くから受け取りたい人については「繰下げ」制度が設けられています。「繰上げ」制度については、最大5年間前倒しで60歳から受け取ることができますが、年金額は一生涯減額されてしまいます。逆に「繰下げ」することで年金額は増額されます。

いくらもらえるの?

20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。満額は平成28年4月現在では780,100円となっています。物価スライド、賃金スライド等があり毎年変わります。

お得なもらい方はあるの?

いつから貰うのが「お得」か?については、一概に言えません。一定期間過ぎるまでは、繰り上げ受給の方が受取総額は多くなりますが、ある時点で普通に受給した方が多くなります。健康なうちに年金を受給して人生を多少なりとも楽しみたいという考え方もあります。こればっかりはご本人の考え方次第。といえるでしょう。

平成28年4月分からの年金額

780100×{保険料納付済み月数+(全額免除月数×4/8)+(1/4免除月数×5/8)+(1/2免除月数×6/8)+(3/4免除月数×6/8)}/加入可能月数
ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。

加入可能月数(年数)

老齢基礎年金は20歳から60歳になるまでの40年間、すべて保険料を納めた場合に満額の年金額になります。40年に不足する場合は、不足する期間に応じて年金額が減額されます。しかし、国民年金制度が発足した昭和36(1961)年4月当時、20歳以上の人(昭和16(1941)年4月1日以前生まれの人)は、60歳に達するまでに40年間加入することができません。これらの人は昭和36(1961)年4月から60歳に達するまでの期間について、すべて保険料を納めていれば満額の老齢基礎年金が受けられます。その期間を加入可能月数(年数)といいます。

生年月日 加入可能年数(月数)
大正15年4月2日から昭和 2年4月1日 25年(300月)
昭和 2年4月2日から昭和 3年4月1日 26年(312月)
昭和 3年4月2日から昭和 4年4月1日 27年(324月)
昭和 4年4月2日から昭和 5年4月1日 28年(336月)
昭和 5年4月2日から昭和 6年4月1日 29年(348月)
昭和 6年4月2日から昭和 7年4月1日 30年(360月)
昭和 7年4月2日から昭和 8年4月1日 31年(372月)
昭和 8年4月2日から昭和 9年4月1日 32年(384月)
昭和 9年4月2日から昭和10年4月1日 33年(396月)
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日 34年(408月)
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日 35年(420月)
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日 36年(432月)
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日 37年(444月)
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日 38年(456月)
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 39年(468月)
昭和16年4月2日以後 40年(480月)

全部繰上げ

全部繰上げを請求した方は下記の減額率によって計算された年金額が減額 されます。

減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

これは、日本年金機構のHPに書いてある文言ですが、非常にわかりずらいですね。要するに「1ヶ月繰り上げを請求すると0.5%の年金が減りますよ」と言うことです。

繰上げ減額率早見表(日本年金機構HP)

請求時の年齢 0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月
60歳 30.0 29.5 29.0 28.5 28.0 27.5 27.0 26.5 26.0 25.5 25.0 24.5
61歳 24.0 23.5 23.0 22.5 22.0 21.5 21.0 20.5 20.0 19.5 19.0 18.5
62歳 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5
63歳 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5
64歳 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5

この早見表は見やすいです。

一部繰上げ

昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日 から昭和29年4月1日)生まれの人は、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上がることから、この支給開始年齢に到達する前に希望すれば一部繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
一部繰上げを請求した方は、下記により、年金額は計算されます。

一部繰上げ請求した場合の計算式
.
☆ 特例支給開始年齢とは、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢です。

65歳からは老齢基礎年金の加算額が加算されます。

老齢基礎年金の加算額が加算される場合の計算式
.

繰下げ請求と増額率

繰下げの請求を行う月によって増額率は異なり、65歳になった月から繰下げの申出を行った月の前日までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。

請求時の年齢 0カ月 1カ月 2カ月 3カ月 4カ月 5カ月 6カ月 7カ月 8カ月 9カ月 10カ月 11カ月
65歳 0.0 0.007 0.014 0.021 0.028 0.035 0.042 0.049 0.056 0.063 0.07 0.077
66歳 0.084 0.091 0.098 0.105 0.112 0.119 0.126 0.133 0.140 0.147 0.154 0.161
67歳 0.168 0.175 0.182 0.189 0.196 0.203 0.210 0.217 0.224 0.231 0.238 0.245
68歳 0.252 0.259 0.266 0.273 0.280 0.287 0.294 0.301 0.308 0.315 0.322 0.329
69歳 0.336 0.343 0.350 0.357 0.364 0.371 0.378 0.385 0.392 0.399 0.406 0.413
70歳 0.420 - - - - - - - - - - -

このように、60歳から年金を受け取る場合と70歳まで我慢して受け取る場合では70%もの開きがあることがわかります。

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