パート収入が106万円を超えてしまった。

      2016/11/10

103万円を超えるとどうなるか。

パート収入には、自分の税金や社会保険料、夫の税金などによって通称「壁」と呼ばれるポイントがいくつかあります。
「103万円の壁」・・・自分の収入に所得税がかかりはじめ、夫の配偶者控除がなくなる。
「130万円の壁」・・・130万円を超えると夫の社会保険の扶養から外れるため、自分で社会保険料を負担することになる。
「103万円の壁」は何かとっても超えると超えないとで差があるように考えている方は多いです。しかし、実際には103万円を超えても配偶者控除の代わりに配偶者特別控除というものがあり、世帯収入に大きな変化はありません。(パート収入が103万円を超えてしまった。参照
一方「130万円の壁」は、超えた時点で妻に社会保険料負担が発生するため、手取り収入に大きな影響を与えます。社会保険料として健康保険+厚生年金(さらには介護保険も加わる場合あり)通常収入の2割近くが天引きされてしまいます。

新たにできる「106万円の壁」とは

今年10月からは新たに、「106万円の壁」が加わります。
パートタイマーの現行の厚生年金加入基準は「労働時間が正社員の4分の3以上(週30時間以上)」です。
しかし、従業員501人以上の企業に勤めるパートタイマーは2016年10月からの法改正により次の場合は社会保険に加入しなくてはなりません。(学生は適用除外)
・労働時間週20時間以上
・月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
・勤務期間1年以上見込み

よく聞かれるのですが、「私は入りたくないから入らなくてもいいんでしょう?」とか「従業員も入りたがらない(手取りが減る)から入ってない」
これらはすべてダメです。厚生年金は任意加入ではありません。(一般的な会社の場合)
上記の要件を満たすパートタイマーは必ず社会保険に加入し、厚生年金・健康保険・介護保険の保険料を負担することになります。

どんな人が加入しなくてはならなくなるか

条件1 週20時間労働とは1日5時間、週4日働くと、労働時間は週20時間となります。まあまあ、一般的なパートさんの労働時間ではないでしょうか?
条件2 時給が1100円なら、月額8万8000円に届いてしまいます。初任給が1000円の時代ですから(東京都や神奈川県など)、割と簡単に88000円はいってしまうのでは無いでしょうか。
要するに、最低賃金が高い地域の従業員501人以上の会社に勤めるパートタイマーなら加入しなければならない可能性はかなり高いと言うことです。

通勤手当の扱いです。

社会保険は「賃金+手当」で加入するかしないかの判断しますが、今回は各種手当を含めないこととしています。(こう言うことを場当たり的にするから後から話がややこしくなるんですよね。少しでも反発を和らげようという気持ちはわかりますが、・・・)ただし、社会保険加入後、社会保険料を計算する際には手当を含めて計算します。

社会保険料負担はかなりずっしりとのしかかる

妻の収入が「103万円の壁」を超えたとしても配偶者特別控除があるため、世帯の手取り収入が減ることはほとんどありません。徐々に減っていきます。(パート収入が103万円を超えてしまった。参照

しかし、妻に社会保険料負担が発生する「106万円の壁」と「130万円の壁」を超えると、手取り収入は一気に下がります。社会保険料率がおおよそ17%(従業員負担分)なので妻が106万の収入を得るには125万円程度まで働かないといけません。

どのように働くかはあなた次第

あなた次第と言っても会社がウンと言ってくれるかわかりませんが、負担を嫌って働きをセーブする方もいるでしょう。しかし、負担をしておけば老後の年金は必ず増えます。この際、働き方を考え直すのもいいかもしれません。

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