特定個人情報ガイドライン

      2016/11/10

特定個人情報とは

通称マイナンバー法の施行に伴い「個人番号」(通称マイナンバー)を含む個人情報を言います。会社ではこの『特定個人番号』を取得することになりますので、当然にこのガイドラインを知っておく必要があります。

番号法の適用が想定される主な業務

・ 事業者が従業員等から個人番号の提供を受けて、これを給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の必要な書類に記載して、税務署長、市区町村長、日本年金機構等に提出する事務(同法第9条第3項)
・ 金融機関が顧客から個人番号の提供を受けて、これを配当等の支払調書に記載して税務署長に提出する事務(同法第9条第3項)
・ 健康保険組合、全国健康保険協会等(以下「健康保険組合等」という。)が個人番号を利用して個人情報を検索、管理する事務(同法第9条第1項)
・ 激甚災害が発生したとき等において、金融機関が個人番号を利用して金銭を支払う事務(同法第9条第4項)
さらに、事業者が、行政機関等又は他の事業者から個人番号を取り扱う事務の委託を受けた場合も、番号法の適用を受ける。

以上が、ガイドラインに記されています。このようにすべての事業所がこの番号法の適用を受けるといって間違いありませんので、このガイドラインに沿った環境整備が求められます。

番号法の特定個人情報に関する保護措置

番号法においては個人情報保護法よりも厳格な保護措置が設けられていて「特定個人情報の利用制限」、「特定個人情報の安全管理措置等」及び「特定個人情報の提供制限等」の三つがある。

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)

特定個人情報ガイドライン(事業者編)
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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)Q&A

特定個人情報保護ガイドラインに関するQ&A(平成27年10月改訂版)閲覧およびダウンロードはこちらから

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