国民年金の免除制度

      2016/09/08

国民年金保険料の支払い方法

国民年金の保険料は被保険者種類別に見ると、第1号被保険者は自分で納付。第2号被保険者は厚生年金保険料を払うことにより納付。第3号被保険者に方は扶養してくれる方が厚生年金保険料を支払うことにより納付。となっています。すなわち、実際支払う必要のある方は自営業者、学生、自営業者の妻、無職の方となります。これらの納付義務がある人が保険料を納めない場合を「未納」と言います。未納期間が多くなると将来の老齢年金が受け取れなくなるだけでなく、遺族年金や障害年金を受け取れなくなる場合もあります。

国民年金保険料の免除は「申請」が必要です

未納の中には「支払い能力があるのに払わない人」とそもそも「支払いの意思はあるのに支払い能力が無い人」がいます。支払い能力があるのに支払わない人に対しては近年、強制的な取り立て等がおこなわれています。しかし、払いたいけど経済的な理由で払えない人については「保険料支払いを免除(または猶予)」する制度があります。免除は未納とは歴然と扱いが異なります。
免除は、国が保険料を払わないことを認めているわけですから、先ほどの「強制的な取り立て」もありませんし、年金が受け取れないという不利益もなくなります。

この「免除」ですが、免除には「届け出を出すだけ」で免除される法定免除と「申請を出して年金機構が認めれば免除される申請免除」があります。法定免除は、障害等級1級および2級の受給権を有する方や生活保護(生活扶助)を受けている方が、該当します。申請免除は様々な条件があり、年金機構が審査した上で免除するかどうかを決定します。

大事なことは、「届け出で」や「申請」という手続きが必要となるわけです。いくら要件に該当していても「届け出で」や「申請」しないと、未納となってしまいます。要件に該当していながら、未納として取り扱われている方も少なからずいると思います。

申請免除の例

申請が認められると保険料の一部または全部が免除されます。審査対象は本人配偶者および世帯主です。
(1)前年所得(収入)が一定基準を下回るかた
(2)障害者または寡婦で、前年の所得が125万円以下のかた
(3)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているかた
(4)特例的な事由による場合
1.震災や風水害、火災などで損害を受けたかた
2.失業により納付が困難なかた(「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者離職票」などの写しが必要です。)
3.事業の休止や廃止により離職者支援資金貸付制度の貸付金を交付されたかた(「貸付決定通知書」の写しが必要です。)

若年者納付猶予制度

学生以外で20歳代の所得の低い若者が親と同居している場合、これまでは親の所得が高く保険料が免除にならないケースが多くありました。新しい制度では、20歳代の本人と配偶者の前年所得が一定以下の場合は、申請をして日本年金機構で承認されると、保険料の支払いが猶予されます。後で追納することも可能です。

学生納付特例制度

学生で前年所得が一定以下の場合、市役所の保険課年金係(比内総合支所及び田代総合支所市民生活係)に申請して、日本年金機構で承認されると、保険料を後払いすることが出来ます。対象となるのは、大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種専門学校などに在学する昼間、夜間、定時制、通信制課程の学生です。

 

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