年金保険料未納のデメリット

   

保険料を25年間納めてないと老齢年金は全くもらえません

国民年金の老齢基礎年金額は、20歳から60歳までの40年間全ての期間の保険料を納めた場合、年間78万100円(平成28年4月分から平成29年3月分)。1カ月6万5000円程度です、額としては少ないかもしれませんが、この年金は原則65歳から一生涯受け取れるものです。生きている間は必ず受け取れるというのは安心感があります。

しかし、老齢基礎年金は保険料を支払っていない期間があると、その分だけ年金受給額は減ることになります。保険料未納期間の割合で、年金額が減額されるのです。これは単純に比例計算なので簡単に計算できます。

それよりも、大事なことは、原則として保険料納付期間が25年ないと老齢年金を受給できません。年金保険料を24年間納めていても、老齢年金は1円も支給されないのです。この受給資格はとても重要です。ただし、この受給資格期間は10年に短縮されることが決まっています。消費税率10%への引き上げ時期にあわせて施行される予定ですが・・・・・(増税延期です)。いずれにしても、この受給期間は必ず満たさなくてはなりません。

年金は破綻するから保険料を納めない

一時期マスコミが大キャンペーンを打ったので未だに年金制度に不信感をもち、老齢基礎年金もいらないから(もらえないから)保険料を納めないという人もいらっしゃいます。年金保険料を払うだけ損という考えのようです。

私はこのように説明しています。現時点では、老齢年金の支給額の2分の1は国庫が負担しています。つまり、現時点で支払われている老齢年金の半分は税金だということです。もし、保険料がもったいないから老齢年金を受給しないとなると、この税金分を受給する権利を放棄すると言うことです。さらに、将来年金財源不足のために消費税がますます上がると言うことになれば、あなたは間接的に年金保険料を半分負担しているのに年金は受け取れないことになるのです。

障害や万が一の時の遺族も安心

一定以上の障害状態になった時、障害年金が受給できますが、この障害年金にも受給資格があります。それは、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あることなど(細かい規定がありますがまたの機会に譲ります)。保険料を納めていない期間が多くなると、障害年金も受給できなくなるということです。ちなみに、障害等級2級で老齢基礎年金の満額(年間78万100円、平成28年度)が受給できます。1級は97万5125円です。

障害年金だけでなく、万が一の時に残された遺族がいれば遺族年金もあります。こちらの受給要件も障害年金と同じです。

所得の状況によっては保険料の免除も

国民年金の保険料は、1カ月につき1万6260円(平成28年度)。所得に関係なく一律の金額です。収入が少ない時には、この保険料負担はかなりのものになります。ついつい未納にしてしまいがちになる気持ちもわかります。「後で払えばいいや。」悪魔のささやきです。

こういう時は迷わずに「国民年金保険料の免除制度」を利用しましょう。保険料全額が免除になる「全額免除」と、保険料の4分の1や2分の1、4分の3が免除になる「一部免除」があります。

この保険料免除を受けていると、未納とは全く状況が変わってきます。免除期間は年金加入歴にカウントされます。老齢年金は25年間の保険料納付期間がないと受給できませんでした。全額免除で1円も年金保険料を支払っていなくても、保険料納付済み期間にカウントされるのです。

免除期間でも年金額に反映

受給資格のための保険料納付済み期間になるだけで無く、年金額にも反映されます。全額免除の場合でも、国庫負担分は年金額に反映されます。

全額免除でも、平成21年4月分からは全額納付した時の年金の2分の1が受給できます(平成21年3月分までは3分の1)。保険料を納付しなくても、年金の半分はいただけるということです。単なる未納や滞納とは大違いです。ただし、「俺は保険料は納めないから年金半分だけくれ。」はダメです。あくまで経済的事情のある方だけの制度で、保険料を払える方は払っていただきます。 (若年者納付猶予制度、学生納付特例制度を利用している時は、年金額には反映されません)

このように藤樹にたするリスクだけでは無く、障害や死亡の万が一の時にも役に立つ年金です。収入が少なく国民年金保険料を払う余裕がないという理由で、保険料を未納や滞納をしていては何ももらえません。年金保険料の負担が高く、保険料を払いたくても払えないという人はぜひ免除申請をしてください。自治体の窓口に一度出向いて相談すればいいのです。

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