第3号被保険者とは?

   

国民年金の第3号被保険者

国民年金には第1号、第2号、第3号被保険者があります。第3号被保険者とは、会社員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満)をいいます。第3号被保険者である期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料を納付する必要はなく、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
(参考)
・第1号被保険者:自営業者や学生等
・第2号被保険者:厚生年金保険の加入者(会社員等)及び共済組合の加入者(公務員等)

第3号被保険者になったときの届出

配偶者(第2号被保険者)に扶養されることになった場合には第3号被保険者になりますので、必ず第3号被保険者該当届を配偶者の勤務する会社(事業主)に提出してください。
※ 原則、配偶者が65 歳未満の場合に限ります。

第3号被保険者でなくなったときの届出

配偶者(第2号被保険者)が退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合やご本人の収入の増加(※)などにより配偶者の扶養から外れた場合には第1号被保険者になりますので、必ず住所地の市(区)町村に第1号被保険者への種別変更届を提出してください。
※ ご本人の年収が 130 万円以上になると見込まれる場合。
第3号被保険者が第1号被保険者となった場合は、上記のとおり届出が必要となりますが、この届出がもれていたため、実際には第1号被保険者であるにもかかわらず、第3号被保険者期間として年金記録が管理されているケース(※)があります。(第3号被保険者記録の不整合期間)
このような届出もれの記録をそのままにしておくと、将来年金を請求する際に過去に遡って本来の第1号被保険者期間に記録訂正を行いますので、年金額が減額となったり、年金受給資格期間がなくなり無年金者となる可能性があります。

 

第3号被保険者の歴史

「会社員の夫と専業主婦の妻」という夫婦の場合、夫に支給される老齢厚生年金を夫婦2人分の年金と考えて、加給年金を終身で夫の老齢厚生年金に加算するしくみでした(現在は妻が65歳になると、加給年金は妻の振替加算に変わります)。古い時代の財産管理そのものに対する国の考え方が反映されています。相続も昔はそうでした。

また、結婚前に会社勤めをしていて厚生年金に加入していた人も、退職時に脱退手当金を受け取って厚生年金の保険料を精算してしまうことが多かったので、自分の老齢年金がもらえる専業主婦はそう多くありませんでした。

そこで、昭和61年の年金改正が行われたとき、将来はだれでも必ず年金がもらえるよう、厚生年金や共済年金の加入者(主に夫)に扶養される被扶養配偶者(主に専業主婦)を国民年金の第3号被保険者とする制度がスタートしました。

第3号被保険者の年金の財源は

国民年金の被保険者のうち、国民年金の保険料を納めているのは第1号被保険者のみです。厚生年金に加入する第2号被保険者が毎月の給与や賞与から天引きされる保険料は、厚生年金の保険料として国に納められています。第2号被保険者として、国民年金の保険料は納めていません。また、第3号被保険者は保険料の負担が全くありません。

これは、第2号被保険者が負担する厚生年金の保険料と会社が負担する厚生年金の保険料を合算して厚生年金制度に納めた後、厚生年金制度は第2号被保険者と第3号被保険者の国民年金の保険料負担分を合算し、「基礎年金拠出金」として国民年金制度に拠出しているためです。

基礎年金拠出金の額は、国民年金の被保険者の総数に占める第2号被保険者と第3号被保険者の合計数の割合により決まります。第3号被保険者は保険料を負担していませんが、基礎年金の給付に必要な費用は、厚生年金制度全体で支えています。

第3号被保険者のメリットとデメリット

第3号被保険者制度のメリットとデメリットを比較してみましょう。

第3号被保険者のメリット

  1. 保険料の負担がない
    第3号被保険者は保険料の負担をすること無く、第1号被保険者と同額の老齢基礎年金を受け取ることができます。もし、会社員と結婚して20歳から第3号被保険者となり、そのまま60歳まで第3号被保険者として国民年金に加入すれば、40年間保険料を負担しなくても、65歳から満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
  2. 夫の会社で第3号被保険者の取得の手続きをしてくれる
    平成17年4月から第3号被保険者の取得の手続きは、配偶者である第2号被保険者の勤務する会社が行うことになり、第3号被保険者は自分で行う必要がなくなりましたので、手続きを忘れて年金額が少なくなる可能性が低くなりました。
  3. 離婚時の年金分割が自動的
    平成20年の4月から始まった離婚時の年金分割は、平成20年4月以降に離婚する場合、申請すれば第3号被保険者であった期間に相当する夫の厚生年金の加入記録を、自動的に2分の1、分割を受けることができます。夫の同意はなしで、分割を受けることができます

第3号被保険者のデメリット

  1. 上乗せ年金を準備できない
    第1号被保険者は国民年金基金や個人型の確定拠出年金、第2号被保険者は厚生年金基金や企業型の確定拠出年金のような企業年金で、公的年金の上乗せとなる年金を準備することができます。これらの年金制度は、節税効果という点で公的年金と同じメリットがあるので、民間の個人年金保険より効率的に老後資金を準備することができます。しかし、第3号被保険者には、このような税制上優遇された上乗せ年金制度を利用することができません。
  • 加入記録漏れが生じやすい
    年金の加入記録の確認作業が現在も進められていますが、基礎年金番号が導入された平成9年1月前に結婚して第3号被保険者となった人は、旧姓の加入記録が抜けている可能性があります。結婚によって名前や住所が変わり、結婚前後の加入記録が結びつきにくいため、ねんきん定期便などで加入記録の漏れがないかしっかり確認する必要があります。

 

第3号被保険者とパート労働

第3号被保険者の中にも、仕事を持つ人が増えています。いったん仕事を辞めて、再びパートや派遣で仕事を始める場合が多いかもしれませんが、パートや派遣で働くと、厚生年金の加入対象となるのかそのボーダーラインが気にかかることもあるでしょう。

現在の規定では1週間の勤務時間と1ヵ月の勤務日数が正社員の4分の3以上(週30時間以上が目安)あると、パートタイマーでも厚生年金に加入することになります。

第3号被保険者制度は、仕事をしたくても子育てで仕事に出られない女性にとって、うれしい制度です。育児などで働くことができない場合、保険料の負担がなくても将来の年金が保障される制度です。
一方では、パートタイマーとして働いている人も増えています。「第3号被保険者の範囲内で」という選択肢もありますが、自分自身の将来の年金額が負担に応じて増えることも考えて、ライフスタイルにあわせた働き方を選択することも必要になるでしょう。

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