平成30年以降の配偶者控除

      2017/09/06

平成30年以降の配偶者控除には給与所得者(一般的には夫)の所得により4段階に分かれます。所得が1000万円を超える場合は配偶者控除が受けられません。その他にも若干の変更があります。

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

① 配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000 万円を超
える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:給
与所得者の合計所得金額の制限無)。
② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38 万
円超123 万円以下とされました(改正前:38 万円超76 万円未満)。

改正前は給与所得者の年収1220万以下の場合、配偶者の年収103万円までは配偶者控除が38万円103万円から141万円まで段階的に控除額が減って141万以上では控除なしでしたが、

改正後は給与所得者の年収1120万円以下、1120万円超1170万円以下、1170万円超1220万円以下、1220万円超に区分され1220万円超の場合は配偶者控除が受けられません。

配偶者(妻)の合計所得金額 給与所得者(夫)の合計所得金額
(給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入金額)
妻の給与↓
900 万円以下
(1,120万円以下)
900 万円超
950 万円以下
(1,120 万円超
1,170 万円以下)
950 万円超
1,000 万円以下
(1,170 万円超
1,220 万円以下)
【参考】
配偶者の収入が
給与所得だけの場合の配偶者の
給与等の収入金額
配偶者控除 38 万円以下 38 万円 26 万円 13 万円 1,030,000円以下
老人控除対象配偶者 48 万円 32 万円 16 万円
配偶者特別控除 38 万円超 85 万円以下 38 万円 26 万円 13 万円 1,030,000 円超
1,500,000 円以下
85 万円超 90 万円以下 36 万円 24 万円 12 万円 1,500,000 円超
1,550,000 円以下
90 万円超 95 万円以下 31 万円 21 万円 11 万円 1,550,000 円超
1,600,000 円以下
95 万円超 100 万円以下 26 万円 18 万円 9万円 1,600,000 円超
1,667,999 円以下
100万円超 105 万円以下 21 万円 14 万円 7万円 1,667,999 円超
1,751,999 円以下
105万円超 110 万円以下 16 万円 11 万円 6万円 1,751,999 円超
1,831,999 円以下
110万円超 115 万円以下 11 万円 8万円 4万円 1,831,999 円超
1,903,999 円以下
115万円超 120 万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999 円超
1,971,999 円以下
120万円超 123 万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999 円超
2,015,999 円以下
123 万円超 0円 0円 0円 2,015,999 円超

税に関する質問は所轄の税務署または税理士の先生にお願いします。住民税に関しては記載しておりません。

103万円の壁はどうなった

一見すると103万円の壁は消失し、150万円まで配偶者特別控除が38万円のまま続きます。しかし、106万円の壁(大手スーパーなどに勤めている方は社会保険に加入)や、130万円の壁(社会保険加入)は残っており大きな変化はないだろう。ちなみに、106万円の壁を越した場合は130万円、130万円の壁を越した場合は150万円以上働かないと手取り収入は増えないと試算されている。

 

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