特定健康診査(メタボ健診)とは

   

この記事は厚生労働省発行の特定健診に関するパンフレットを基に書き下ろされています。

特定健康診査とは

平成20 年4 月から始まった、生活習慣病予防のための新しい健診。それまでは40 歳以上の方々の一般的な健診は、お住まいの市町村が住民を対象に実施していましたが、平成20 年4 月からは40~74 歳の方には、医療保険者(組合管掌健康保険、政府管掌健康保険、船員保険、共済組合、国民健康保険)が加入している被保険者や被扶養者に特定健康診査として実施しています。
なお、75 歳以上の方には、各都道府県に設置されている「後期高齢者医療広域連合」が健診を実施しています。

特定健診の対象者

上記に書かれているとおり、特定健康診査は実施年度において40~74 歳となる医療保険の加入者(毎年度4 月1 日現在で加入している者)を対象に実施されます。
なお、事業主健診の受診者は、事業主健診の項目に特定健康診査の項目が含まれていることから、医療保険者が事業主健診の結果を事業主や受診者等から受領できる場合は、別途特定健康診査を受ける必要はありません。

(事業主検診とは労働安全衛生法第66条と労働安全衛生法規則第43条、44条に基づき、事業者は従業員を雇い入れるときと、その後1年以内ごとに1回、定期的に一般の健康診断を実施しなければいけないと定められており、「定期健康診断(事業主健診)」とよばれています。)

特定健診・保健指導を受けるには

医療保険者から、対象者に受診券(保健指導は「利用券」)や受診案内が届きますので、そこに記載されている実施機関の中からご自分の選択する実施機関で、受診します。

特定健診の費用の負担

費用は主に医療保険者が負担しますが、医療保険者によっては、費用の一部を自己負担として、受診者が、受ける時に、実施機関の窓口で支払うこともあります。

特定健診・保健指導の結果の利用

特定健康診査を受けた約1~2 ヵ月後に、ご本人に健診結果とそれに合った生活習慣の改善に関する情報が実施機関から届きます。なお、健診結果データは医療保険者にも送付され、医療保険者では、受けとった健診結果データから、特定保健指導の対象者を抽出し利用券などをご案内することになります。特定保健指導の場合は、指導結果データが医療保険者に送付されます。

特定健診におけるプライバシーの保護

医療保険者は個人情報保護法に従い健診・保健指導の結果データを厳重に管理することが義務付けられており、漏洩被害があった場合等は、法律で罰則が定められています。また、実施機関は、委託元である医療保険者の個人情報保護規定を遵守し、受診者のプライバシー情報を守ることが求められており、同様に法律で罰則が定められています。

特定健康診査・特定保健指導は、加入者ご本人に受診・利用を義務付けられたものではありませんが、受けない場合は、ご自身の生活習慣を見直す機会を逃してしまうことになりますので、積極的に受診・利用しましょう。

特定健康審査項目

基本的な項目

○質問票(服薬歴、喫煙歴等)
○身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
○血圧測定
○理学的検査(身体診察)
○検尿(尿糖、尿蛋白)
○血液検査
・脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール)
・血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
・肝機能検査(GOT,GPT,γ―GTP)

詳細な健診の項目

※一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施
○心電図
○眼底検査
○貧血検査(赤血球、血色素量、ヘマトクリット値)

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