国民年金保険料の割引制度を使ってお得に年金加入
2016/12/23
国民年金保険料を払う人
国民年金保険料は第1号被保険者が支払います。一般の会社員の方は国民年金には加入しているものの、保険料自体は厚生年金保険料の中に含まれて支払っています。この会社員の方を第2号被保険者と言います。しかし60歳未満で退職し、就職しない場合は第1号被保険者となり、60歳まで国民年金に加入し、保険料を自分で払うことになります。さらに、夫が会社員である専業主婦のかたは第3号被保険者として、保険料は夫の厚生年金保険料から負担する事になっています。この場合も、夫が会社員でなくなれば、第1号被保険者となり保険料を自ら納めなければなりません。(余談ですが、この3号から1号への変更忘れが多いので気をつけてください)
また、60歳以降で退職した場合、配偶者の国民年金保険料を支払う必要が出てくる場合や、自らの年金額を増やすため「任意加入」をする場合もあります。
こういった方々のために国民年金保険料の得する払い方について考えてみましょう。
国民年金保険料は納付書で支払いが原則
平成28年度の国民年金保険料は毎月16,260円です。通常はこの保険料を日本年金機構から送られてきた「領収(納付受託)済通知書」を使用し、「納付期限」までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアにて納めます。市(区)役所、町村役場および年金事務所の窓口では、国民年金保険料を納めることはできません。
その他、納付に関する注意事項は、「国民年金保険料納付案内書」の裏面および「領収(納付受託)済通知書」の裏面をご覧ください
ここで大事なことは
支払場所は年金事務所でも市町村役場でも無く、銀行やコンビニであると言うことです。
「使用期限」と表示のある納付書
使用期限を経過すると納付書は使用できなくなります。新たな納付書を発行してもらうために、お近くの年金事務所まで連絡してください。。
- 「納付期限」と表示のある納付書納付期限を経過した場合でも、期限から2年間はこの納付書で保険料を納めることができます。
※時効消滅にご注意ください。 - 次の保険料は時効消滅により納付することができません。
- 納付期限より2年を経過した納付対象月の保険料(追納保険料を含む)
- 納付対象月から10年を経過した追納保険料
お得な前納制度
- 口座振替の振替方法は、
(1)2年前納(4月~翌々年3月分)
(2)1年前納(4月~翌年3月分)
(3)6カ月前納(4月~9月分、10月~翌年3月分)
(4)当月末振替(早割) ※本来の納付期限よりも1か月早く口座より振替する方法です。
(5)翌月末振替 ※保険料の割引はありません。
の5種類から自由に選んで申し込みができます。 - まとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。
参考:平成28年度の振替方法別割引額(日本年金機構hpより) 振替方法 1回あたりの
納付額割引額 2年分に換算
した割引額振替日 2年前納 377,310円 15,690円 ー 5月2日 1年前納 191,030円 4,090円 8,180円 5月2日 6カ月前納 96,450円 1,110円 4,440円 5月2日
10月31日当月末振替
(早割)16,210円 50円 1,200円 毎月月末 翌月末振替
(割引はありません)16,260円 なし なし 翌月末 ※振替日が休日の場合は翌営業日に振替されます。
※割引額は年利4%の複利現価法によって計算した額です。
手続きは
預貯金口座をお持ちの金融機関(ゆうちょ銀行を含む)、または年金事務所(郵送も可)へ「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」をご提出ください。
何と言っても、口座振替2年前納がお得!
上の割引額の表を見てもわかるとおり2年前納が一番お得です。ただ、残念な事に平成28年度の「口座振替・2年前納/1年前納/半年前納」については、2月末で受付けが終了していましました。前納は毎年可能ですので、来年以降、2月末までに申請してください。
「2年前納」の手続き
(1)申し込み期限;毎年2月末日
(2)申し込み方法;「2年前納」で納付するためには手続きが必要です。「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」に必要事項を記入の上、預貯金口座をお持ちの金融機関(郵便局を含む)の窓口、または年金事務所(郵送も可)へご提出ください。
いつでも可能なおトクな制度「現金払い・1年前納」
国民年金保険料を前納すると割引があります。
平成28年度の保険料について、1年度分を現金払いで前納すると1年度分の保険料額195,120円が191,660円へ「3,460円」の割引になります。
割引額は年率4%で複利(11か月間)計算した額です。年平均では、約1.8%の割引となります。
また、6カ月分を現金払いで前納すると6カ月分の保険料額97,560円が96,770円へ「790円」の割引となります。()
こちらは口座振替前納と違い申請は不要です。
1年度分・6カ月分前納用の納付書は、4月上旬に月払いの納付書と一緒に送付されています。。
さらに、現金払いでの前納は、1年度(12カ月分)や6カ月分だけではなく、任意の月分から年度末までの分を前納することも可能です。この場合、専用の納付書が必要となりますので、年金事務所までお問い合わせください。
お申し込み先
1年度分、6カ月分(平成28年4月~9月)の現金前納のお支払は平成28年4月1日から5月2日まで。金融機関・郵便局 コンビニエンスストア 年金事務所の窓口にて、前納用の納付書を添えてお支払いください。
電子納付
インターネットを使って納付する方法もあります。詳細は年金事務所へおたずねください。
クレジット払い
もしかするとこちらでポイントをためた方がお得になる人もいるかもしれません。国民年金保険料もクレジット払いができます。こちらも年金事務所にお問い合わせください。
なお、前納して、その後、厚生年金に加入したりした場合、その部分は返却してもらえます。安心して前納してください。
割引分で付加年金に加入
この付加年金は国民年金(老齢基礎年金)の上乗せのためにできた制度で、月額たった400円。2年で元が取れると言われている制度です。割引額を充当するとほとんど保険料を支払わなくていい計算になるのでとてもお得です。付加年金に関してはこちらをご覧ください。
年金保険料の割引に関するまとめ
・毎月払いでも、1ヶ月早く納付すると「早割」という割引がある
・毎月払いよりも、半年、1年、2年前納の方がお得
・現金払いよりも、口座振替払いがお得
・但し、口座振替については、毎年2月末までに申し込みしなければならない。
・現金払いについては、任意の月から可能
となります