年金未納期間があっても25年加入すれば年金はもらえますか?
2016/10/01
年金未納期間があっても25年間加入期間があれば年金はもらえますか
Question:平成3年4月より厚生年金資格を取得し、平成9年10月で資格喪失。その後、国民年金第1号被保険者の変更手続きを行わず、約10年経って平成20年1月に厚生年金資格を取得しました。よって、年金未納期間が約10年間あり、未加入期間国民年金適用推奨届出書が届いた為、過去2年分を支払い、その後も年金を払い続けた場合(現在37歳)、平成3年4月~平成9年10月の期間約6年6ヶ月を合わせれば25年(300ヶ月)を超えると思います。
年金受給年齢に達した場合、年金は受け取れるのでしょうか?
また受け取れる場合、年金支払い義務が発生して以降、60歳まできちんと支払った人と比べてどの程度もらえるのでしょうか?ちなみに25年未満(300ヶ月)に達しない場合、年金は1円ももらえないのでしょうか?それとも、少額にはなるが、払った分での年金はもらえるのでしょうか?よろしくお願いします。
(本質問はyahoo知恵袋さんより引用しています。)
あなたの場合は25年の加入期間が満たせるので受給資格は得られることになります。
Answer:まず整理してみましょう
期 間 | 月 数 | 資 格 |
---|---|---|
平成3年4月~平成9年10月 | 厚生年金加入期間6年6ヶ月(78ヶ月) | 厚生年金資格 |
平成9年11月~平成19年12月 | 未納期間 | - |
平成17年1月~平成19年12月 | 未加入期間国民年金適用推奨届出期間(24ヶ月) | 国民年金1号 |
平成20年1月~ | 厚生年金加入期間 | 厚生年金資格 |
・現在(2016年)37歳だと言うことですから、今がお誕生月としてあと23年間、60歳になるまでありますから25年の加入期間は問題なく満たせると思います。年金受給できます。
・平成28年1月現在で2回目の厚生年金加入期間が8年間(96ヶ月)ありますから、合計198ヶ月となります。300月到達は102ヶ月後(8年6ヶ月後)になります。
・では、そこでやめてしまっていいかというと、今度は額の問題があります。厚生年金期間がありますからお給料により多少の変動がありますが、長くかければかけただけもらえるものが多くなります。老後の安定した生活に少しでも近づけるためには40年の加入期間に少しでも近づける必要があります。
・目安として、平均的なお給料で40年間年金制度に加入していた場合、夫婦で約22万円から23万円(物価スライドあり)の支給になります。(厚生労働省の試算です)それ以上の生活水準を望むなら、今から貯金に励むなどして蓄えておく必要がありますね。
・あなたの場合は10年間未納期間があるので、だいたい30/40になると思いますから夫婦で17~18万になってしまいます。60歳以降も働く時代ですからこの数字よりは多少増えると思いますが、今から老後の備えは必須です。
・最後に加入期間が25年に満たない場合気の毒ですが、びた一文年金はもらえません。(現在10年に短縮される法案が審議中です)