国民年金の被保険者

      2016/05/20

被保険者の種類

国民年金の被保険者は強制加入被保険者と任意加入被保険者に大別されます。強制加入被保険者は第1号第2号第3号に区分されます。任意加入者はすべて第1号に分類されます。

第1号被保険者

第1号被保険者には年齢要件と国内居住要件があります。すなわち、20歳以上60歳未満の国内に住所を有する第2号、第3号被保険者以外の人は全員強制加入者として第1号被保険者となります。国籍は問いません。あなたの周りにいる外国人の方も年齢が20歳以上60歳未満であれば原則日本の国民年金に加入する必要があります。また、逆に日本国籍を有していても国内に住所が無ければ強制加入ではありません。

第2号被保険者

第2号被保険者とは国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者をいいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。65歳以上の厚生年金の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。

第3号被保険者

国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。(いわゆる専業主婦が該当します)

ココがポイント

第1号被保険者は保険料を自分で納付しなければなりません。支払いが苦しい場合は必ず免除申請をしましょう。免除と未納は大違いです。(後述)また、第2号被保険者(会社員)が失職して第1号被保険者になった場合ご自分の手続きだけで無く、奥さんの第3号から第1号への変更も手続きしなくてはいけません。この手続き漏れは未納期間を生み、将来の低年金、無年金を生む温床になっています。

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