年金受給と被保険者期間
年金には様々な期間があります。
年金制度をお話しするときにいろいろな期間があります。これらを混同すると自分ではもらえると思っていた年金が実はもらえなかった。など、大きな問題となることがあります。ここでは、これらの期間のうち受給権に関わる重要な期間について解説いたします。
被保険者期間
国民年金や厚生年金保険の被保険者(加入者)であった期間のことです。共済組合の場合は組合員期間または加入者期間といいます。被保険者になった月から被保険者でなくなった月の前月までを、月単位で計算します。 老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の被保険者期間は、この保険料を納めた期間のほか、保険料が免除された期間、合算対象期間を加えた期間となります。
被保険者期間(受給資格期間)=保険料納付済み期間+保険料免除期間+合算対象期間
合算対象期間
老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料を納付した期間と免除された期間を合算して25年の年金加入期間が必要です。しかし、様々な理由によりどんなにがんばって保険料を納めても25年に満たない場合があります。そこで、このような方も年金を受給できるよう、老齢基礎年金などの受給資格期間をみる場合に、期間の計算には入れるが、年金額には反映されない期間を定め、この期間を「合算対象期間」といいます。保険料を納付した期間と免除された期間に合算対象期間を加えた期間が25年以上あれば老齢基礎年金の受給要件を満たすことになります。この期間は年金額に反映されないため、いわゆる「カラ期間」と呼ばれています。
具体的合算対象期間
合算対象期間様々なものがあり、大ざっぱにいうと次の期間です。該当する期間がありそうな場合は年金事務所に出向くか、年金ネットなどで確認をする方がよいでしょう。くれぐれもネットで調べてご自分で判断することの無いようにしましょう。年金機構の記録上そうなってなければ(合算対象期間になっていなければ)計算対象になりません。
主な合算対象期間
(1)昭和61(1986)年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間、
(2)平成3(1991)年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間、
(3)昭和36(1961)年4月以降海外に住んでいた期間、(1)~(3)のうち、任意加入を行い、保険料が未納となっている期間などがあります。(いずれも20歳以上60歳未満の期間)
受給資格期間
年金を受ける場合は、保険料を納めた期間や加入者であった期間等の合計が一定年数以上必要です。この年金を受けるために必要な加入期間を受給資格期間といいます。
わが国の公的年金では、すべての人に支給される老齢基礎年金の受給資格期間である25年間が基本になります。国民年金だけでなく、厚生年金、共済組合の加入期間もすべて含まれます。また、合算対象期間や保険料が免除された期間も、受給資格期間になります。
保険料免除期間
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納める必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。免除・猶予が認められれば、それらは、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。